Nagoya University of the Arts

税控除
◎所得税<所得税法 第78条2項2号>
寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金
額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。

 寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円

◎個人住民税 (個人都道府県民税と個人市区町村民税を合わせて「個人住民税」という。)
寄附者の住所※1がある都道府県・市区町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として学校法人名古屋自由学院を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率※3を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。

 都道府県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4%
 市区町村民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6%
例:都道府県のみから指定されている場合は、4%(指定都市は2%)、都道府県と市区町村双方から指定されている場合は、10%が税額控除されます。

※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。
※2:指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
※3:指定都市に住所を有する方は、都道府県が指定した寄附金は2%、市区町村が指定した寄附金は8%